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適格請求書発行事業者の 請求書等の保存と保存期間
(2020/1/1現在の法令通達により作成)


2023/3/1  菊 池 芳 平

1.適格請求書発行事業者の請求書等の保存と保存期間(新消法57の4⑥、新消令70の13①)
 ① 書面交付の場合
 適格請求書等を交付した適格請求書発行事業者は当該適格請求書等の写しを整理し、その交付日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければならないことになっています。
 ②電磁的記録による提供の場合
 適格請求書等を電磁的記録により提供した適格請求書発行事業者は、当該電磁的記録を整理しその提供日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければなりません。
 この場合の電磁的記録の保存は電子帳簿保存法の要件に従って保存しなければならないことになっています。

2.仕入税額控除の要件としての帳簿と請求書等の保存と保存期間(新消法30⑦⑨、新消令50①)
 課税仕入の税額控除を受けようとする事業者は
①帳簿については閉鎖日の属する課税期間の末日の翌日
②適格請求書、適格簡易請求書、仕入明細書請求書等の請求書等については、その受領日(電磁的記録は提供日)の属する課税期間の末日の翌日から2月経過した日から
それぞれ7年間保存しなければならないことになっています。

3.電磁的記録の提供を受けた場合の保存(新消法30⑦⑨、新消令50①、新消規15の5①②)
 適格請求書を電磁的記録の方法で提供を受けた場合は、保存方法として書面出力による保存と電磁的記録の保存による方法があります。
1.書面による保存
 適格請求書を電磁的記録により提供を受けた場合でも、当該電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で書面で出力して保存した場合は、請求書等の保存要件を満たします。
 この場合、その書面は、保存すべき場所に、保存すべき期間(7年間)、整理して保存しなければならないこととなっています。
2.電磁的保存
 当該取引情報の電磁的記録を書面で出力しない場合は、電子帳簿保存法の要件に従って保存しなければ保存要件を満たさないことになるので注意が必要です。この保存要件は電子帳簿保存法施行規則第3、8条に規定されています。

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